東京都港区麻布台、近隣にはサウジアラビア大使館、スウェーデン大使館等があり、事務所前には小公園、ギャラリーのある閑静なエリアに
当事務所はございます。静かな環境の中で、皆様のお悩み、ご相談をじっくりお伺いし、最善の策を見いだすことを旨としております。
当法律事務所のホームページをご覧いただきまして有難うございます。
当法律事務所は、下記の経営理念に基づき、下記のような法律事件を主に取り扱っております。
相続・遺産分割
遺言書作成・遺言執行
離婚・養子縁組解消
不動産トラブル
医療過誤事件
金融商品取引事件
個人再生・個人破産・任意整理事件
交通事故
過払金請求 など
阿野法律事務所
弁護士 阿野光男
〒106-0032 東京都港区六本木3丁目16番8号 カルム六本木409号
TEL 03-5575-7504/FAX 03-3585-2711
2019年2月21日より都市計画に基づく再開発事業により上記住所に移転いたしました
なお、TEL、FAX、E-mailの変更はありません
1951年4月 | 東京都生まれ |
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1976年3月 | 早稲田大学法学部卒業 |
1985年11月 | 司法試験合格 |
1986年4月 | 司法研修所入所(第40期司法修習生) |
1988年3月 | 司法修習終了 |
1988年4月 | 勤務弁護士として東京弁護士会に所属し、弁護士活動を始める。 |
1996年10月 | 阿野法律事務所を設立し、現在に至る。 |
医療過誤事件:CT検査で造影剤の副作用でショック死したケースについて、不要な造影剤を使用した過失を争い、 1審で勝訴、2審で勝訴的和解が成立
法人の保証人となった個人の依頼者様が都市銀行から42億円の請求を受けた案件について、
日本法、カリフォルニア州法、台湾民法の絡む事案に関し、東京地裁民事8部(商事専門部)において、
和解金200万円で処理(勝訴的和解)
日中間のトラブルについて、中国弁護士と連携して処理
私選で年2件程度受任
(情状弁護が主体。但し、捜査段階の弁護において、嫌疑不十分で不起訴に持ち込んだケースが2件あります)
「中国における保税区企業の取引に関する法的問題点〜外資による国内取引への参入を中心に〜」
(「国際商事法務2004年32巻7号 劉新宇弁護士との共著)
「中国会社法および関連法制の改正による外商投資企業への影響」
(NBL2006年10月1日号 中国廈門大学劉永光助教授と共著)
『離婚のルール』 朝日新聞出版社 2009年
離婚に関する法的問題に関して執筆および監修を担当
NBL2005年7月1日号から16回に亘って連載された「中国ビジネス法実務最前線」の監修を
劉新宇弁護士(北京金杜法律事務所所属)、中木康博氏(丸紅法務部)とともに担当
1. 相談料
皆様のお気軽にご相談に来ていただくために、相談料は原則としていただいておりません。
ご相談をお聞きしてご依頼に応じる場合には、弁護士費用の内容につきまして当事務所の規定に基づき詳しくご説明して、ご了解を得られましたら、委任契約書にそれぞれ調印して業務を開始させていただいております。
2. 弁護士費用の内容
(1) 着手金
事件をご依頼いただく際に事前にお支払いいただく弁護士費用で、弁護士が業務を遂行するための対価です。
着手金は、事件処理の結果にかかわらずご返金は出来ませんので、ご了承下さい。
(2) 報酬
事件処理の結果、ご依頼の目的を達成した場合(勝訴判決、和解成立、調停成立、示談成立等)にお支払いいただく弁護士費用です。
(3). 諸費用
事件処理に要する諸費用は、依頼者様のご負担となります。
諸費用としては、訴訟等に必要となる印紙代、切手代、裁判所予納金、鑑定費用、交通費などがあります。
また、遠方の事件の場合、宿泊費や日当が必要となる場合があります。
諸費用についても、事件のご依頼の際に詳しく説明させていただいております。